車査定において買取契約を結んだ時、最も多いのが契約書によるトラブルです。
契約書によるトラブルと書くとわかりにくいですが、契約不履行だと言い換えるとわかりやすいかもしれません。
つまり、契約書に記載されていることを相手側が守らないことで、トラブルになるというケースのことです。
契約書によるトラブルにはどんなものがある?
契約書には細々としたルールが記載されているものですが、最も大きなトラブルになるのが買取額に関することです。
買取額は査定後に決定し、その金額に納得がいけば契約をするという形になります。
ですので、いくらで売却しますということが記載されているはずです。
それを確認してから契約をし、1週間程度で銀行口座に振り込みますと言われていたのに、契約どおりの金額が振り込まれていないというケースがあります。
きちんと振込がなされていないので連絡をすると、査定時に申告されていなかった不具合があったなどのことで、減額されてしまうという返答があったというのは、珍しい話ではありません。
これは契約書そのものに一文が記載されており、後からキズなどが見つかった場合は減額しますというものがあるのです。
そもそもこの条項というのは、メーターの改ざんなどのように悪質な売り手側から業者を守るために作られたものだと考えてください。
査定時にそこまで詳しくチェックできる訳ではありませんので、必ずしも完璧に査定できるとは言えないのです。
しかし、悪質な業者はこの条文を逆手にとって、減額を請求してきます。
もし契約書の額から勝手に変更されたら?
基本的に上で書いた契約書の条文というのは、売り手側に落ち度がなければ適用されないものです。
仮に嘘の申告を査定時にしていたというのなら、売り手側の責任になるのですが、それに心当たりがない場合は、国民生活センターなどで相談をすると良いでしょう。
売却した自動車を先に引き取られてしまっている場合、現物で返却ということもできませんので、最悪の場合は裁判をすることにもなります。