自動車税を滞納している車を売却することはできますか?

毎年4月1日時点で、車の所有車に課せられるのが自動車税です。
この自動車税ですが、支払をしていないと車検を受けることができないことから、とても大事な税金だと言って良いでしょう。
この自動車税を滞納している場合、その車は売却できるのかということを考えてみます。

自動車税の滞納をするとどうなるの?

自動車税ですが、上でも触れたように4月1日時点で車を所有している人に課せられる税金で、およそ4月の下旬~5月の上旬には納付書が送付されます。基本的に5月末日までは期限となっており、それまでにコンビニなどで支払う必要があるのです。

ただし、納付の記載通り7月の末日までであれば、ギリギリ問題はありません。
納付書のそのものも7月末日までならコンビニで支払ができますので、それまでに支払をするようにしてください。

仮にこの期限内に支払をしなかった場合はどうなるのかと言うと、自動車税の督促状というのが届きます。

基本的に税金というのは滞納をしたままで、免除されるということはありません。

免除して欲しいのであれば、事前に手続きをとる必要があります。

この督促状ですが、要するに税金を支払ってくださいという通知です。
ただし、ただの通知ではなく最悪のケースでは資産を差し押さえられてしまうケースもありますので充分注意してください。
どうして資産の差し押さえまで発展するのかというと、督促状が送られてきた時点で延滞料というのがついてしまうからです。

この延滞料がかなり高額となっていますので、素直に払ってしまった方が良いでしょう。
ちなみに督促状が届いても放置をしていると、預金通帳が差し押さえされることになり、預金から自動車税と延滞料の支払いが行われます。
ここでお金が不足していると、車そのものの差し押さえなどが行われ、自動的に売却されてその分が税金の支払に充てられるのです。

自動車税を滞納した状態で、車は売却できる?

基本的に車の売却は自動車税を支払った状態でないと行うことができません。

何故なら名義変更ができないからです。
車を売却するということは、その車の所有者の変更をすることでもあります。

この所有者の変更を名義変更と呼ぶのですが、手続きをする上で自動車税の納税証明書の提出が求められるのです。
ですので、車を売却する時には自動車税の納税証明書が必ず求められており、それがなければ売却できません。
場合によっては、車を売却した分から自動車税の滞納分を精算するといったケースもあるようですが、基本的には受け付けられていないと考えておきましょう。

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